緊急災害対策本部とは何か?災害対策本部との違い

介護の初心者
先生、緊急災害対策本部について教えてください。

介護スペシャリスト
緊急災害対策本部とは、大規模な災害時に対策を決定し、指揮をとる本部のことです。

介護の初心者
内閣府に設置されるんですか?

介護スペシャリスト
はい、内閣総理大臣が閣議にかけて、臨時に内閣府に設置されます。
緊急災害対策本部とは。
緊急事態に対応するために、閣議を経て、内閣総理大臣が内閣府に臨時に設置する組織です。大規模な自然・人為のいずれかが起こる場合、内閣総理大臣が本腰を上げて活動し、国務大臣がサポートする形で、できる限り早くに対応して、被害を減らすことを目指しています。
緊急災害対策本部とは?

緊急事態が発生した場合に、迅速かつ適切な応急措置や救助活動を行うことを目的として設置されるのが、緊急事態における防災体制上の措置のための緊急事態対応推進本部(通称緊急事態対応本部)です。政府が設置する緊急事態対応本部は、内閣総理大臣を本局長とし、各府省大臣を局長として構成されます。
この本部を設置する根拠として、内閣は緊急事態発生時には、内閣府の緊急事態発生時に際する内閣の所掌に関する事項を定める政令に基づき、緊急事態の態様等を考慮して、緊急事態対応本部の設置を命じることができます。
緊急事態の態様としては、次に該当するものを含みます。
* 大規模な地震、火災、洪水、津波、暴風雪等、天災に起因する被害の発生
* 航空機、列車、船舶等の事故発生等に起因する被害の発生
* テロ、ゲリラ攻撃等に起因する被害の発生
* 国外における邦人保護の必要性の発生
災害対策本部との違い

災害対策本部との違い
災害対策本部と緊急災害対策本部の主な違いは、設置する機関と発動するタイミングにあります。災害対策本部は、内閣総理大臣が設置する機関であり、大規模な災害が発生した場合や発生するおそれがある場合に設置されます。一方、緊急災害対策本部は、地方公共団体の長が設置する機関であり、災害が発生した場合や発生するおそれがある場合に設置されます。
また、災害対策本部は、災害対策基本法に基づいて設置される機関であり、緊急災害対策本部は、災害対策基本法に基づいて設置される機関ではありません。災害対策基本法は、災害対策に関する基本的な事項を定めた法律であり、緊急災害対策本部は、この法律に基づいて設置される機関ではありません。
さらに、災害対策本部は、内閣総理大臣が本部長を務める機関であり、緊急災害対策本部は、地方公共団体の長が本部長を務める機関です。災害対策本部は、内閣総理大臣が本部長を務める機関であり、緊急災害対策本部は、地方公共団体の長が本部長を務める機関です。
緊急災害対策本部の設置要件

緊急災害対策本部は、大規模災害が発生したとき、国や地方公共団体が迅速に災害対応を行うために設置する組織です。大規模災害とは、地震、津波、台風、洪水、土砂災害、火災などにより、多数の死傷者や行方不明者が出たり、家屋や公共施設が倒壊したり、交通網が寸断されたりするような災害を指します。
緊急災害対策本部は、災害対策基本法に基づいて設置されます。法第15条では、「災害が発生し、かつ、その災害が著しく大規模であると認める場合は、内閣総理大臣、都道府県知事又は市町村長は、緊急災害対策本部を設置しなければならない。」と規定されています。緊急災害対策本部は、大規模災害発生時に限って設置されますが、災害対策本部は、大規模災害が発生するおそれがあるとき、または、大規模災害が発生した後であっても、災害の復旧・復興のために必要があると認められる場合に設置することができます。
緊急災害対策本部の設置要件については、災害対策基本法施行令第12条に規定されています。それによると、設置要件は以下の3つです。
1. 災害が発生し、かつ、その災害が著しく大規模であると認められる場合
2. 災害が発生するおそれがある場合
3. 大規模災害が発生した後であっても、災害の復旧・復興のために必要があると認められる場合
この3つの要件を満たした場合、内閣総理大臣、都道府県知事または市町村長は、緊急災害対策本部を設置しなければなりません。
緊急災害対策本部の構成員

緊急災害対策本部は、我が国に重大な災害が発生した場合、内閣総理大臣を本部長として関係閣僚で構成されます。 そのほか関係省庁の事務次官や重要機関の長などが出席し、災害対応について迅速かつ適切な指示を行います。
緊急災害対策本部は、災害発生直後から、災害の状況を把握し、被害の拡大防止や救助活動など災害への対応策を決定します。 また、災害発生地の地方公共団体と連携して、避難所や食料、水の確保など、被災者の支援を行います。
緊急災害対策本部は、災害対策本部とは異なり、災害の規模が大きく、我が国に重大な影響を与える場合に設置されます。また、緊急災害対策本部は内閣総理大臣が本部長を務めるのに対し、災害対策本部は関係閣僚で構成されます。
緊急災害対策本部の役割

緊急災害対策本部とは、災害発生時に迅速かつ効果的に対応するため、関係機関や団体が連携して設置する組織です。災害対策本部との違いは、緊急災害対策本部が、災害発生時にのみ設置されるのに対し、災害対策本部は、平時から設置されており、災害発生時には、緊急災害対策本部を指揮監督する役割を担っています。
緊急災害対策本部の役割は、災害発生時に、災害情報の収集・分析を行い、災害対策の基本方針を策定し、関係機関や団体に指示を出すことです。また、災害復旧・復興のための支援を行うことや、災害発生時の住民の安全を確保することも役割としています。
緊急災害対策本部は、災害発生時に、関係機関や団体が連携して迅速かつ効果的に対応するためにはなくてはならない組織です。緊急災害対策本部が適切に機能することで、災害時の被害を最小限に抑え、迅速な復旧・復興につなげることができます。
