防災について 原子力災害対策本部とは?その役割と組織について
原子力災害対策本部とは?その役割と組織について原子力災害対策本部とは、原子力災害が発生した場合に、政府による総合的な対策を講じ、国民の生命、身体および財産を保護することを目的として設置される機関です。原子力災害対策本部の設置根拠は、原子力基本法第26条第1項です。同条項では、「原子力災害が発生したときは、内閣総理大臣は、原子力災害対策本部を設置しなければならない。」と定められています。原子力災害対策本部の目的は、原子力災害による被害を最小限に抑え、国民の生命、身体および財産を保護することです。具体的には、原子力災害が発生した場合に、以下の対策を講じます。1. 原子力災害に関する情報の収集・分析2. 国民への情報提供3. 原子力災害現場への派遣隊の派遣4. 被災者の救援活動5. 原子力災害による被害の復旧原子力災害対策本部は、総理大臣を本部長とし、関係閣僚、原子力規制委員会委員長、原子力安全委員会委員長、およびその他の関係者で構成されます。原子力災害対策本部は、原子力災害が発生した場合に、24時間体制で対応します。
