原子力緊急事態宣言

防災について

原子力災害対策本部とは?その役割と組織について

原子力災害対策本部とは?その役割と組織について原子力災害対策本部とは、原子力災害が発生した場合に、政府による総合的な対策を講じ、国民の生命、身体および財産を保護することを目的として設置される機関です。原子力災害対策本部の設置根拠は、原子力基本法第26条第1項です。同条項では、「原子力災害が発生したときは、内閣総理大臣は、原子力災害対策本部を設置しなければならない。」と定められています。原子力災害対策本部の目的は、原子力災害による被害を最小限に抑え、国民の生命、身体および財産を保護することです。具体的には、原子力災害が発生した場合に、以下の対策を講じます。1. 原子力災害に関する情報の収集・分析2. 国民への情報提供3. 原子力災害現場への派遣隊の派遣4. 被災者の救援活動5. 原子力災害による被害の復旧原子力災害対策本部は、総理大臣を本部長とし、関係閣僚、原子力規制委員会委員長、原子力安全委員会委員長、およびその他の関係者で構成されます。原子力災害対策本部は、原子力災害が発生した場合に、24時間体制で対応します。
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原子力緊急事態宣言とは? 知っておきたい防災用語

原子力緊急事態宣言とは、原子力発電所などで放射性物質が漏洩するなどの事故が発生した場合に、内閣総理大臣が原子力基本法に基づいて発令する宣言のことです。原子力緊急事態宣言が発令されると、原子力発電所の周辺地域に避難指示・勧告が発令され、放射性物質の飛散を防ぐための対策が取られます。原子力緊急事態宣言は、原子力発電所での事故が深刻な場合に発令されますが、必ずしも原子力発電所の周辺地域に被害が出ることを意味するものではありません。原子力緊急事態宣言が発令された場合でも、冷静に行動し、自治体の指示に従うことが大切です。