防犯について 少年犯罪とは?|詳細な解説と実例
少年犯罪とは?|詳細な解説と実例少年犯罪の定義と適用される年齢日本では、少年法によって14歳以上20歳未満の人が犯した犯罪は「少年犯罪」と定義されています。民法では、20歳未満の人は未成年者とされており、刑事責任能力がないとされていますが、少年法では、14歳以上になると刑事責任能力を問われます。これは、14歳以上になると、善悪を判断する能力が十分に発達しているとみなされているからです。ただし、14歳以上16歳未満の少年が犯罪を犯した場合、家庭裁判所は、少年を保護観察に付したり、少年院に送致したりすることができます。保護観察に付された少年は、一定期間、保護司の指導を受け、社会復帰を目指して努力することになります。少年院に送致された少年は、一定期間、少年院で生活し、教育や職業訓練を受けます。16歳以上20歳未満の少年が犯罪を犯した場合、家庭裁判所は、少年を刑事裁判所に送致することができます。刑事裁判所は、少年を有罪と判断した場合、少年に刑罰を科します。
