防災について 災害対策基本法とは
災害対策基本法とは、災害の予防、応急対策、復旧・復興に関する基本的な理念と方針を定める法律です。この法律は、災害が発生した場合に、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって災害対策を実施し、国民の生命、身体及び財産を保護することを目的としています。災害対策基本法の目的は、災害の予防、応急対策、復旧・復興に関する基本的な理念と方針を定め、災害対策を実施する際の基本的な枠組みを示すことです。 この法律に基づき、国、地方公共団体、事業者、国民は、災害の予防、応急対策、復旧・復興に努めなければなりません。災害の予防については、国は、災害の発生を防止するため、災害に関する情報の収集・提供、災害対策に関する研究開発、災害対策の普及啓発などの対策を講じなければなりません。地方公共団体は、災害の発生を防止するため、地域の実情に応じた災害対策の計画を策定し、防災教育を実施しなければならないと規定されています。応急対策については、国は、災害が発生した場合において、災害の被害を軽減するため、災害に関する情報の収集・提供、災害対策に関する指示・命令、災害応急対策の支援などの対策を講じなければなりません。地方公共団体は、災害が発生した場合において、災害の被害を軽減するため、避難所の開設、救援物資の配布、応急復旧作業などの対策を講じなければなりません。
