防災について 緊急災害対策本部とは何か?災害対策本部との違い
緊急事態が発生した場合に、迅速かつ適切な応急措置や救助活動を行うことを目的として設置されるのが、緊急事態における防災体制上の措置のための緊急事態対応推進本部(通称緊急事態対応本部)です。政府が設置する緊急事態対応本部は、内閣総理大臣を本局長とし、各府省大臣を局長として構成されます。この本部を設置する根拠として、内閣は緊急事態発生時には、内閣府の緊急事態発生時に際する内閣の所掌に関する事項を定める政令に基づき、緊急事態の態様等を考慮して、緊急事態対応本部の設置を命じることができます。緊急事態の態様としては、次に該当するものを含みます。* 大規模な地震、火災、洪水、津波、暴風雪等、天災に起因する被害の発生* 航空機、列車、船舶等の事故発生等に起因する被害の発生* テロ、ゲリラ攻撃等に起因する被害の発生* 国外における邦人保護の必要性の発生
